介護保険住宅改修工事クイズ

みちよ

2008年12月13日 15:04

今日は新築のお宅への手すりを取り付けの現場に行ってきました。

下の写真は、上がりかまちと式台の段差を昇降する際の手すりを取り付けるため、玄関の壁へ補強板を取り付けるための作業をしているところです。


玄関のほか、トイレ、浴室、廊下への手すり取り付けがあります。

今回のご利用者は介護保険をご利用しての住宅改修ですが、
実は以前にもご利用されており、今回は2度目の住宅改修になります。

そこで「介護保険住宅改修工事クイズ」を出します!

Q:今回の介護保険を利用した改修工事が2度目である理由は?(3択問題です)

1:前回の工事費用が上限の20万円まで利用されていなかったので、残りの費用を利用し再度必要な追加工事を行った。

2:要介護度が3段階以上UP(要支援から要介護3へ)したので、再度20万円を上限とする工事が可能となった。

3:住居を移転したので、再度20万円を上限とする工事が可能となった。

さて、どれが正解かわかりますか?





3番の「住居を移転したので…」が正解です。

1番も2番も介護保険の住宅改修工事ではありうるケースですが、今回のケースは3番が正解となります。

介護保険の住宅改修工事は、原則として20万円を上限とする工事の9割の費用が支給される制度です。

★ただし最初の工事で20万円を越えない場合は、上限に達するまで再度申請することが可能です。
例えば、最初5万円の工事を行った場合、残り15万円分の工事が後々必要になったときに行うことが可能となります。

2番と3番は、1番と異なり上限20万円とする原則が“リセット”された状態になります。

★2番は、身体状況(介護状況)の大きな変化がある場合に、新たに住宅改修が20万円分認められるようになるケースです。その条件は介護度が3段階以上上昇した場合に限ります。ですから「要介護3」のときに住宅改修を行った場合には、後に介護度が最大の「要介護5」になったとしても2段階しかUPしていないため「リセット」の対象となりません。また「要支援1」と「要支援2」は段階の区別なく同じ「要支援」としてくくられるため、「要支援1」から「要介護2」に上昇した場合はまだ2段階の上昇としかカウントされないため「リセット」の対象とはなりません。

★3番は、今回のお客様のケースに該当します。以前にお住まいの住居でも手すりの取り付け工事を行い「介護保険」をご利用されました。しかし、このたび住居を移転されたことから前回の利用は「リセット」され、再度新たに住宅改修が20万円を上限に認められることになりました。

住居移転による「リセット」があるとは、最初お客様もお気づきではありませんでした。たまたま、手すりを取り付けたいとのことで相談があり、制度の利用が可能なことをお知らせすることができました。
でも住民票も正式に移さないと対象にはなりません。実際に住まれていたとしても、住民票が別の場所になっている場合は工事が認められませんので、その点には注意が必要です。
おそらく「リセット」の制度を知らずに自分たちで工事をされた方等も少なくないかもしれませんね。
by GANEKO




こっちも見てね↓










関連記事